同窓会会則

静岡県立掛川西高等学校同窓会 会則

第 1 章 総 則

第 1 条 本会は静岡県立掛川西高等学校同窓会と称える

第 2 条 本会は母校を中心として会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与す  

      ることを目的とする。

第 3 条 本会は事務局を静岡県立掛川西高等学校内に置き、  

      所在地を静岡県掛川市城西一丁目1 番6 号 静岡県立掛川西高等学校とする。

第 2 章 会 員

第 4 条    本会は静岡県立掛川中学校並びに静岡県立掛川西高等学校卒業生及び卒業生待遇

     を以て会員とする。

     その他母校に縁故のあるものは評議員会の議を経て準会員となることができる。

     母校現職員及び旧職員は客員に推す。

第 3 章 事 業

第 5 条 本会の事業は次の通りである。

      1.会報及び名簿の発行 

      2.講演会等の開催

      3.母校の活動援助

      4.母校PTAとの連絡及び協力 

      5.その他必要と認めた事項

第 4 章 役 員

第 6 条 本会に次の役員を置く。

          会 長 1名

          副 会 長 若干名

          理 事 若干名(内1名は掛川支部長)

          会計監事 2名

          評 議 員 卒業各年次若干名及び本部役員以外の支部長

          幹     事 若干名(内1名は事務局)

   上記以外に本会に顧問を置くことができる。

第 7 条    会長、副会長、理事は総会において会員中より之を選出する。

     顧問は会員、準会員及び客員中より評議員会の推薦により会長之を委嘱する。

     会計監事は会員中より会長之を委嘱する。

               評議員は卒業年次会員の互選による。

               幹事は会員及び現職客員中より会長之を委嘱する。

               顧問は会員、準会員及び客員中より評議員会の推薦により会長之を委嘱する。

第 8 条    役員の任務は次の通りである。

               会長は会務を総理し本会を代表する。副会長、理事は会長を補佐する。副会長は会長

               事故あるときは代理する。

               会長、副会長、理事及び会計監事は本部役員会を構成し、会務を執行する。

第 9 条    役員の任期は2ヶ年(理事のうち掛川支部長は1年)とする。ただし、重任を妨げな

               い。

第 5 章   評議員会及び総会

第 10 条 評議員会は会長之を招集し重要な会務を審議し決定する。但し評議員の2分の1以上

                 の要求があったときは会長之を招集する。

第 11 条 総会は定時総会と臨時総会とする。定時総会は毎年原則として8月とし、会務及び会 

      計報告役員選挙その他重要な事項を協議決定する。臨時総会は評議員の決議に基づき

      会長之を招集する。

第 12 条 評議員会及び総会の議事は出席者の過半数を以て決する。

 

第 6 章 会計及び基本金

第 13 条 本会の経費は入会金、利子、寄付金その他の収入を以て之にあてる。

       会員は入会の際、入会金を納めるものとする。

第 14 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 15 条 本会の入会金の一部及び指定寄付金を基本金として蓄積する。

第 16 条 基本金は公債、郵便貯金、信託もしくは銀行預金として会長之を管理する。

第 7 章 支 部

第 17 条 本会は特定の地域、職域を決めて支部を置くことができる。

第 18 条 支部には支部長1名を置くものとする。

      他の支部役員はその支部において適宜定めることができる。

第 19 条 支部においては支部会費を徴収することができる。

 

第 8 章 補 則

第 20 条 本会則の変更は評議員会の議を経て総会において出席者の3分2以上の同意を以て之

                を決する。

「附」  1   本会則は昭和59 年6月3日 総会にて制定 

           2   平成17 年8月20 日 総会にて一部改定 

           3   令和 5年8月19 日 総会にて一部改定 

           4   令和 7年8月16 日 総会にて一部改定

静岡県立掛川西高等学校同窓会会則
静岡県立掛川西高等学校同窓会会則.pdf
PDFファイル 229.7 KB